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運送約款

発効日:2014年9月16日

バージョン改訂日:2024年10月3日

第1条:通則

1.1 定義

本「国際運送約款(旅客及び手荷物)」(以下、「本運送約款」という)における特定の用語及びその定義は以下の通りとします。

  • 「手荷物」とは、旅客が旅程において携帯する個人の財産をいいます。別段の定めのない限り、受託手荷物及び持込手荷物の両方を含みます。
  • 「手荷物識別タグ」 とは、当社が旅客の受託手荷物の照合のために発行する文書をいいます。
  • 「受託手荷物」 とは、当社が運送を引き受け、かつ手荷物識別タグを発行した手荷物をいいます。
  • 「持込手荷物」 とは、受託手荷物以外の、旅客が自ら機内に持ち込む手荷物及び身廻品をいいます。
  • 「予約記録」とは、旅客が予約を行った運航便の行程に関する詳細な情報をいい、当社が発行する旅程表をその証明書とします。
  • 「コードシェア」とは、タイガーエア台湾の便名を指定の航空会社が運行する便に付与することをいいます。旅客はタイガーエア台湾で座席の予約を行い、運航便では別の航空会社が実際の運送行為を行います。
  • 「契約条件」には、本運送約款、当社の公式ウェブサイト及び事務所、搭乗手続カウンターで取得できる運賃規則及び各種通知書における説明内容が含まれます。
  • 「損害」とは、旅客の死亡、体の負傷、旅客及び手荷物の遅延、損失、一部の損失及びその他当社の運送又はサービスにより生じた損害をいいます。
  • 「日」 とは、カレンダーで計算される日数をいい、営業日であるか否かを問わず、全て計算に含まれます。旅客に状況を通知した場合において、通知を行った当日は日数の計算に含まれません。
  • 「営業日」とは、土曜日、日曜日、台湾の国の定める休日以外の日をいいます。
  • 「航空会社コード」とは、国際航空運送協会(IATA)又は国際民間航空機関(ICAO)が世界の各航空会社に航空会社を識別・特定するために使用するよう指定した2個又は3個のアルファベット及び/又は数字をいいます。
  • 「費用及び手数料」とは、当社の公式ウェブサイト又は運賃規則に記載された各種費用及び手数料をいいます。
  • 「旅程表」とは、当社が発行した電子又はその他の形式の文書をいい、旅客の予約確認のために使用するものをいいます。これには予約番号が含まれます。
  • 「旅程」とは、予約記録に表示される運航便の情報をいいます。
  • 「旅客」とは、航空会社の同意の下に航空機で既に運送され、又はこれから運送される人をいいます。但し、乗務員を除きます。
  • 「経路」及び「運航便」とは、出発地空港から目的地空港までの飛行旅程をいいます。
  • 「運航便の変更」とは、運航便のキャンセル、運航便の終了、就航都市の変更及びその他の変更等の状況をいいます。
  • 「座席」とは、当社の運航便における座席をいいます。
  • 「運賃規則」とは、電子又は紙の書面による方法で公表される、費用と手続及び適用条件等の情報をいいます。
  • 「規則」、「条文」及び「約款」とは、本運送約款における条文に定める内容をいいます。
  • 「当社」及び「タイガーエア台湾」とは、「台湾虎航股份有限公司」をいい、会社の統一番号は54381049とします。
  • 「条約」とは、以下に掲げるいずれかの文書をいいます。
  • 1929年10月12日ワルソーで署名された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下「ワルソー条約」といいます。)。
  • 1955年9月28日ヘーグで改正されたワルソー条約。
  • 1961年のグアダラハラ補足条約。
  • 1975年のモントリオール第一追加議定書により改正されたワルソー条約。
  • 1975年ヘーグでモントリオール第二追加議定書により改正されたワルソー条約。
  • 1975年ヘーグでモントリオール第四追加議定書により改正されたワルソー条約。
  • 1999年5月28日モントリオールで締結された「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(以下「モントリオール条約」といいます。)。
  • 「当社公式ウェブサイト」とは、当社公式ウェブサイトの www.tigerairtw.comに含まれる全ての情報をいいます。本運送約款における各項の規則及び条項については、当社公式ウェブサイト内の各ウェブページの公示内容を参照してください。
  • 「プライバシーポリシー」とは、当社公式ウェブサイトに記載されたプライバシーポリシーをいいます。詳細については「ここをクリック」してください。
  • 「当社カスタマーサービス」とは、当社公式ウェブサイト「お問い合わせはこちら」に記載されている連絡先をいいます。詳細については「ここをクリック」してください。
  • 「手荷物規定」とは、当社の公式ウェブサイトに記載されている手荷物規定をいいます。詳細については「ここをクリック」してください。
  • 「運賃」とは、出発地空港から目的地空港までの航空運送費用をいいます。かつ、当社が特に記載する場合を除き、空港又は市街地と空港との間のいかなる運送費用(例:シャトルバス費用やタクシー費用等)、税金、追加費用も含まれません。
  • 「税金」とは、政府、その他の機関又は空港運営当局が課す各種手数料、税金(例:空港税等)、費用及び手数料等をいいます。
  • 「追加購入オプション」とは、受託手荷物、機内食の事前購入、座席の選択、日付変更1回手数料無料オプション、機内での何らかの購入(例:機内食、スナック、飲料、座席変更、免税品等)、手荷物の優先返却及びその他のサービス又は商品等をいいます。
  • 「追加購入費用」とは、追加購入オプションを購入した費用をいいます。
  • 「追加費用」とは、当社が公示又はその他の通知方式により、別途請求する費用をいいます。
  • 「チケット代金」とは、運賃、税金、追加購入費用及び追加費用の総額をいいます。
  • 「新生児」とは、生後8日未満の自然人をいいます。別途明文の規定がある場合を除き、旅行当日の年齢で計算します。
  • 「幼児」とは、生後8日以上2歳未満の自然人をいいます。別途明文の規定がある場合を除き、旅行当日の年齢で計算します。
  • 「小児」とは、2歳以上12歳未満の自然人をいいます。別途明文の規定がある場合を除き、旅行当日の年齢で計算します。
  • 「少年」とは、12歳以上15歳未満の自然人をいいます。別途明文の規定がある場合を除き、旅行当日の年齢で計算します。
  • 「青少年」とは、15歳以上18歳未満の自然人をいいます。別途明文の規定がある場合を除き、旅行当日の年齢で計算します。
  • 「成人」とは、18歳以上の自然人をいいます。別途明文の規定がある場合を除き、旅行当日の年齢で計算します。
  • 「搭乗手続締切時刻」とは、運航便の出発45分前、又は各空港若しくは経路に規定された時刻、又は、当社が別途公表する運航便の出発の一定時間前(時間がより早い方を基準とします)をいいます。

「旅行用証明書類」とは、出発地及び目的地(寄港地及び乗継地を含みます)の政府又は関連機関が制定した法律、規定、命令、要求に基づき又は当社の関連規定に従い、旅客が保有又は提示すべき証明書類(出入国証明書、身分証明書、健康証明書類等を含みますが、これらに限りません)をいいます。

1.2 表題

本運送約款における各条項の表題は、検索の方便のために付されているものであり、本文の解釈のために使用するものではありません。

第2条:適用性

2.1 航空運送

本運送約款は、当社又は当社の履行補助者が履行する旅客及び手荷物の航空運送、並びにこれにより生じる運輸及びに交通に関連する事項に適用されます。当社が、航空運送以外の方法で旅客を運送し、又は運送を手配する場合、例えばバス、電車、船、レンタカー又は宿泊施設の手配を行う場合、当社は、当該運輸又は宿泊施設のサプライヤーの代理人としての身分により行動します。これら非航空運送の手配については、異なる運送約款が追加され、又は適用されることがあります。この時、当該非航空運送手配で適用される運送約款について、その賠償限度額が本運送約款の規定を下回る場合、より低い方の賠償限度額が適用されます。

 

当社がその他の航空会社の航空会社コードで旅客の経路を手配し、予約を行い、旅程表又は手荷物識別タグを発行した場合、当社が当該航空会社の代理人としての身分により行動することを意味します。この時、当該航空会社の運送約款が適用されます。何らかの紛争が発生した場合、旅客は自ら当該航空会社との協議及び処理を行うものとし、当社はこれと無関係であるものとします。

 

2.2 本運送約款のその他の規定に対する優位性

本運送約款と、当社の制定するその他の規定との間に齟齬がある場合、別途明文での定めがある場合を除き、本運送約款の条項が優先して適用されます。本運送約款のいずれかの内容に無効、違法若しくは執行不能のおそれがあると認定された場合、可能な限り有効なものと解釈し、これが無効、違法又は強制執行不能とならないようにします。かつ、いずれかの条文の無効、違法又は執行不能についても、その他の規則及び条件の効力には影響しません。

 

2.3 言語

本運送約款の言語は中国語とします。その他の言語に翻訳された本運送約款が中国語版と一致しない場合は、中国語版が優先して適用されるものとします。

 

2.4 法律の競合

本運送約款におけるいずれかの条文の内容が、個別の案件において、管轄権を有する土地の強行法規に違反する場合、当該条文は、当該個別案件において適用されません。いかなる条文の無効も、その他の条文の効力に影響を及ぼすことはありません。本運送約款の内容は、いかなる強行法規の適用性を排除又は制限する意図もありません。

第3条:有効性

3.1 契約の表見証拠

予約記録は、旅客と当社の間における運送契約の表見証拠です。旅客及び手荷物の運送については、契約条件及び当社又はその代理人が旅客に対して開示する規定を完全に遵守して実施する必要があります。

 

3.2 有効性

予約記録は、旅程表で指定されている氏名及び身分の旅客と指定の運航便に対してのみ有効となります。運航便の変更に関する規定と約款は、本運送約款の内容を根拠とします。旅客が出発日当日に指定の運航便に搭乗しなかった場合、予約記録は直ちに破棄され、その効力を失います。この場合、当社には、払戻し、日付変更又はいかなる処理も行う義務はありません。出発前に運航便の変更を希望する場合、旅客は、当社公式ウェブサイト上の関連情報及び期限に基づき、別途運賃差額及び手数料を支払って予約記録の変更を行わなければなりません。これに違反した場合、当社はこれを拒否する権利を有します。

第4條:運賃、税金、追加購入費用及び追加費用

4.1 公示した時の運賃を正確な運賃とする

公示された運賃、ダイヤ及び経路は、公示時においていずれも正確な情報であるものとします。当社は、上記各種情報の内容について、旅客に事前に通知することなく、これらを随時修正する権利を留保します。

 

4.2 運賃及び追加購入費用の計算

運賃は、予約当時において適用される価格で計算されます。予約完了後に、運航便に関する何らかの情報を変更する必要がある場合(例:航空便の変更、搭乗時間又は日付の変更、乗客の変更、サービスの追加購入等)、当社の運賃規定に従って別途費用を支払うとともに、当社の指定する期限までにこれを完了させなければなりません。これに違反した場合、当社はこれを拒否する権利を有します。

当社は、合理的な追加購入費用を別途制定しかつ請求することで、追加購入オプションを提供することができます。但し、全ての航空便において全ての追加購入オプションを提供することは保証しません。

当社の責めに帰すことのできない事由により、旅客が関連するいずれかの運航便に時間通りに搭乗できなくなった場合(当社の運航便か、その他の航空会社の運航便であるかを問いません)、当社はこの状況について一切責任を負いません。かつ、本運送約款において別段の定めがある場合を除き、これについていかなる費用の払戻しも行いません。

 

4.3 追加費用の請求

当社は、合理的な追加費用を別途制定しかつ請求することができるとともに、公示又はその他の通知方法により、旅客に対してこれを請求することができます。

 

4.4 各年齢の旅客の運賃

 

4.4.1 新生児

単独の場合又は他者による付き添いがある場合を問わず、新生児(生後8日未満)は搭乗できません。

 

4.4.2 幼児及び小児

  1. 幼児(生後8日以上2歳未満)は単独で搭乗できません。成人(18歳以上)が以下の2種類の方法のうちのいずれかを選択し、乳児に同伴することにより搭乗できます。
  • 幼児を常時成人の膝の上に載せる場合:この場合、幼児は座席を占有しません。但し、当社公式ウェブサイトの「チケット関連」における幼児運賃に従って料金を計算します。
  • 単独で幼児のためにチケットを購入する場合:この場合、幼児は座席を占有します(但し、必要がある場合、乗組員の指示に従って幼児を抱いて膝の上に載せなければなりません)。かつ、運賃は一般の成人旅客と同一とします。但し、関連規定に従い、空港税の支払が必要でない場合があります。

成人1名につき、幼児1名に限り同伴することができます。かつ、当社は、各運航便において搭乗可能な幼児人数を制限する権利を有します。この人数を超過した場合、当社は予約又は搭乗を拒否する権利を有します。

  1. 小児(2歳以上12歳未満)は単独で搭乗できません。成人(18歳以上)が小児のために単独でチケットを購入し、小児に同伴して搭乗します。小児は、一般の成人(18歳以上)の旅客と同一の予約及び支払手続を行わなければならず、その運賃は一般成人の旅客の運賃と同一とします。
  2. 幼児又は小児に同伴する成人は、乳母車又は幼児用椅子1台の受託手荷物料金は無料となります。これを超過する受託手荷物については、旅客自ら受託手荷物の上限枠を追加購入するものとします。
  3. 航空機内では、当社の公式ウェブサイト「特殊なニーズ_小児と幼児」に定める幼児用椅子に限り使用が許可されています。旅客が航空機内で幼児用椅子の使用を希望する場合、出発日の5日前に当社のカスタマーサービスに申し込む必要があります。その他の各種規定については、当社の公式ウェブサイト「特殊なニーズ_小児と幼児」の指示に従って取り扱うものとします。

 

4.4.3 少年、青少年、成人

少年(12歳以上15歳未満)、青少年(15歳以上18歳未満)が当社の航空機に搭乗する場合、一般の成人(18歳以上)の旅客と同一の予約及び支払手続を行わなければならず、その運賃の金額は一般成人の旅客と同一とします。小児の安全椅子を携帯して搭乗する必要がある場合、当社公式ウェブサイトに記載される認証付与規定に関する詳細を遵守しなければなりません。

 

4.5 税金、費用及びその他の料金

当社が別段の定めを行う場合を除き、税金は当社が代理徴収し、旅客がこれを当社に全額支払うものとします。税金は、航空便及び請求機関が定める規定により随時変動することがあります。そのため、旅客が予約時に税金を既に確認した場合であっても、当社は、実際に発生した費用に従い、旅客に対して別途税金を追加請求する権利を有します。別段の定めがある場合を除き、旅客は全ての税金を支払うと同時に、搭乗手続前に支払を完了しなければなりません。これに違反した場合、当社は、当該旅客の搭乗を拒否する権利を有します。

 

4.6 通貨

別途協議の上定めた場合を除き、各種費用と手数料は、当社が運賃を公示する際の通貨を料金計算用通貨とします。

第5条:予約

5.1 予約に関する要求事項

別段の定めがある場合を除き、予約が完了した場合、旅客はチケット代金の全額を支払わなければなりません。何らかの理由により旅客が予約確認時にチケット代金を全額支払うことができなくなった場合、当社は、当該旅客が搭乗手続を行う前に当該旅客の予約を随時キャンセルし、当該旅客による搭乗を拒否する権利を留保します。旅客の予約は、チケット代金を全額支払い、かつ当社が発行した旅程表を送達した後に初めて有効となります。予約が確認され支払が完了すると、本運送約款において別段の定めがある場合を除き、予約をキャンセルすることはできず、支払済の金額を払い戻すこともできません。旅客は、クレジットカード又は当社公式ウェブサイトに指示されたその他の方法により予約及び支払手続を行う必要があります。

 

5.2 運航便の変更又は旅客の氏名

予約が完了し支払を行った後は、旅客はその運航便の内容又は氏名の情報を変更することができます。但し、変更時の運航便の予約状況に従う必要があります。同時に、当社公式ウェブサイトに定める方式及び期限に従ってこれを行い、かつ、当社公式ウェブサイトに記載する運賃差額、適用される費用及び手数料を支払った後に変更を完了することができます。変更済の予約に適用される運賃の方が低い場合でも、払戻し又は適用される関連費用又は手数料の減額を要求することはできません。本運送約款の規定に従って運航便の情報を変更する場合を除き、全ての予約情報、運航便の日付及び時間について、変更を求めることはできません。

 

5.3 個人情報

旅客は、当社の運航便の予約及び予約記録の確認のために、自らの個人情報を当社に提供することを認め、これに同意します。また、出入国手続、宿泊施設及び陸海空路の輸送手配、会計、請求及び監査、クレジットカード又はその他の支払用カードのチェック、保安、事務及び法律作業、システムのテスト及びメンテナンスと開発、統計分析等の目的で使用するため、また、当社が後日旅客との間で行う取引をより効率的に行うため、自らの個人情報を提供することに同意します。上記の用途のため、旅客は、当社と運送契約を締結することにより、自らの個人情報を留保及び使用し、かつこれを当社の事務所、授権代理人、政府機関、その他の航空会社又は上記サービスプロバイダーに提供する権限を当社に付与します。旅客は、詳細について、プライバシーポリシーを基準とすることに同意します。

旅客は、当社がプライバシーポリシーに従って航空運送を取り扱うことができ、またプライバシーポリシーを本運送約款の一部とみなすことに同意します。プライバシーポリシーと本運送約款の内容に齟齬が生じた場合、プライバシーポリシーの内容が優先されます。

 

5.4 座席

当社は、いかなる運航便においても、旅客にいずれかの特定の座席を提供することを保証することはできません。操作実務、安全及び保安面での必要性に基づき、当社は、いかなる時においても、旅客の座席を指定又は再指定する権利を留保します。搭乗後であっても同様とします。旅客は、当社のスタッフ(乗組員を含む)が、あらゆる時に(搭乗後を含む)旅客のために取り決めるいかなる座席も受け入れることに同意します。当社の運航便は一律禁煙(電子タバコを含む)とします。また、前方座席のリクライニングを防ぎ又は妨げるいかなる装置の使用も禁止します。

第6条:搭乗手続及び搭乗

6.1 搭乗手続締切時刻及び規定

搭乗手続をスムーズに行うため、旅客は搭乗手続締切時刻の前までに搭乗手続を完了するとともに、空港及びWebチェックインの各種指示を遵守しなければなりません(規定の詳細は、当社公式ウェブサイト「搭乗手続に関する注意事項」の内容を基準とします)。搭乗手続締切時刻は、各地の空港及び特殊な運航便の規定、及び旅客が受託手荷物等を携帯しているか等の状況により決定されます。いかなる状況でも、旅客が搭乗手続締切時刻になっても空港の当社搭乗手続カウンターに到着せず、搭乗手続を完了していない場合、当社は旅客による搭乗を拒否する権利を有します。搭乗手続締切時刻及び各種規定を確実に遵守することは、旅客の義務です。搭乗手続締切時刻が経過した後、旅客は、搭乗手続を行うことはできず、搭乗すること又は搭乗口で搭乗手続を行うこともできません。当社は、旅客の到着遅延のために、運航便の出発時間を遅らせることはありません。何らかの理由により旅客が搭乗手続締切時刻まで搭乗手続を完了できなくなった場合、当社は、旅客に対していかなる金額の払戻しも行わず、又はいかなる賠償責任も負いません。

 

6.2 搭乗時の本人確認に関する要求

旅客は、インターネット上又は空港でのいずれの方法で搭乗手続を行ったかを問わず、搭乗時はいずれも旅程表及び本人確認関連文書を提示しなければなりません。これには、旅程表及び旅客の身分を識別できる旅行用証明書類(パスポート及びビザ等が含まれますが、これらに限りません)が含まれますが、これらに限りません。詳細については、当社公式ウェブサイト「搭乗手続に関する注意事項」を参照してください。特殊な状況が発生した場合(例:旅客の証明書とチケットの氏名又はその他の情報が一致しない等)、空港での搭乗手続において、別途費用を支払う必要がある可能性があります(例:チケット変更手数料等)。

 

6.3 搭乗

搭乗手続の完了後、旅客は、搭乗券に記載された搭乗時刻までに搭乗口に到着しなければなりません。搭乗手続は出発の10分前に終了します(上記の時刻については、当社社員が空港で随時更新する告知、公示又は放送を基準とします)。遅れた旅客は、搭乗できないとともに、受託手荷物は返却されます。当社はいかなる金額の払戻しも行わず、又はいかなる賠償責任も負いません。旅客が次の運航便への搭乗を希望する場合、その時点で適用される運賃に従って改めて予約し、別途料金を支払わなければなりません。かつ、当初のチケット代金又は支払済の何らかの費用からの転換を主張することもできません。

 

6.4 規定の遵守と安全検査

旅客には、出発国及び目的地において適用される全ての法律、規定、命令、要求、本運送約款及び当社が旅客に対して行う各種公示及び指示を遵守する義務があります。旅客は、政府、空港当局又は当社が行う全ての本人確認、安全又は健康検査に関する書類を自ら準備し、これを交付しなければなりません。旅客は、出発地及び目的地において適用される全ての法律、規定、命令、要求、公示及び指示(当地の出入国に必要な文書等を含みますが、これらに限りません)について自ら調査しなければなりません。当社は、旅客に代わって必要な文書を取得し、又は口頭、書面若しくはその他の方法で告知又は提供し、又は代わりにこれらの法律、規定、命令、要求、公示又は指示を遵守することもありません。旅客がこれらの文書を取得せず、又はこれらの法律、規定、命令、要求、公示又は指示に違反したために生じた結果、損害及び法的責任は全て旅客が自ら負うものとし、当社は、これに基づき、旅客に対して何らかの責任を負い、何らかの法的責任を負い又はこれにより旅客に生じた損害を賠償する義務もありません。

 

6.5 旅行用証明書類

旅客は、旅行用証明書類を全て準備し、これらを提示する義務があります。当社は、関連法律、規定、命令又は要求を遵守しておらず、又は旅行用証明書類に不一致又は不備のある旅客による搭乗手続及び搭乗を拒否する権利を有します。旅行用証明書類の規定に関する詳細について、旅客は、当社公式ウェブサイト又は関連就航国の情報ウェブサイトを参照することができます。但し、当社は、いかなるウェブサイト(当社公式ウェブサイトを含む)に掲載されている情報が正確又は最新であることも保証せず、その内容について責任を負うこともありません。旅客は、提供しなければならないいかなる旅行用証明書類についても自ら調査し、準備しなければなりません。

 

6.6 入国拒否、罰金及び留置費用等

旅客が、航空便の経路における寄港地又は目的地で入国を拒否され、当社が当該旅客を出発地又はその他の場所に移送するよう現地政府から要求された場合、これにより生じる一切の費用、制裁金(これには、その時点で適用されるチケット代金、当社がこれにより受けた損害又は処罰にかかる費用が含まれますが、これらに限りません)は当該旅客が支払わなければなりません。かつ、当社は、支払済みのいかなる費用の払戻しも行いません。

旅客が、出発国又は寄港国の法律、規定、命令、要求を遵守せず、又は旅行用証明書類若しくはその他の必要な証明書類を全て提出できず、このために当社が罰金又はその他の費用を支払わなければならなくなった場合、当該旅客は、当社の要求に従って、当社に対して上記発生費用を賠償しなければなりません。当社は、旅客が使用しなかった航空便にかかる費用、又は当社に支払済の金額をもって、上記費用を相殺することができます。また、相殺された費用に対応するサービスについて、旅客は、十分な額の費用を補填するまでこれを使用することができません。かつ、当該対応するサービスに時限性があり(例:特定日に搭乗するチケットの運送サービス)、旅客が当該サービスの使用期限前又は当社が指定する時間までに十分な額の費用を補填しなかった場合、当該サービスは自動的に失効となり、旅客はこれを使用することができません。当社は、これにより、旅客に対していかなる費用の払戻しも行いません。

 

第7条:乗り継ぎ及びコードシェア便

7.1 乗り継ぎ

当社は、同一の予約記録内で2個以上(2個を含む)の運航便を販売することができます。旅客は、中継空港に到着した後に乗り継ぎ手続を完了できるよう、少なくとも2時間(120分)(又は各空港又は運航便の定める期限。時間のより長い方とします)の乗り継ぎ時間を設定しなければなりません。旅客が空港の制限エリア内に停留できる時間は、各空港の規定を基準とします。

当社が別途通知する場合を除き、旅客が直行便又は乗継便のいずれに搭乗するかを問わず、当社の一般搭乗手続カウンター又はその他当社が指定する搭乗手続カウンターで通常の搭乗手続及び受託手荷物預け手続を行った後にのみ搭乗することができます。当社は、旅客が直接乗継カウンター又は搭乗口で行う搭乗手続又は搭乗は受け付けません。また、乗り継ぎの際の手荷物の直送サービスは提供しておりません。

 

7.2 コードシェア便

あるフライトについて、タイガーエア台湾は、その他の航空会社と共同でフライトサービスを提供することがあります。この場合、タイガーエア台湾の航空会社コード(IT)をその他の航空会社の運航便に使用し、コードシェア便として運航します。すなわち、旅客がタイガーエア台湾の座席をすでに予約し、航空会社コードが「IT」と表示されている場合であっても、その他の航空会社の運航便に搭乗する可能性があります。別の航空会社が運航するコードシェア便について、タイガーエア台湾又は当該その他の航空会社若しくはその授権代理人は、旅客による予約時に、実際にフライトを運航する航空会社の識別情報を旅客に告知します。別の航空会社に搭乗する旅客は、当該航空会社が定める規則及び約款を遵守しなければなりません。これには以下に関連する事項が含まれますが、これらに限りません。

  • 当該航空会社の公式ウェブサイトに公示されている運送約款、プライバシーポリシー等の条項。
  • 当該航空会社の搭乗手続。
  • 当該航空会社の運送の拒否及び運送の制限。
  • 当該航空会社の受託手荷物許容重量、無料手荷物許容量及び超過手荷物料金。

 

7.3 乗り継ぎ便に搭乗できなかった場合

タイガーエア台湾の故意又は重大な過失による場合を除き、タイガーエア台湾は、旅客が乗り継ぎ便に搭乗できなかったことによる損害について賠償責任を負わず、これにより旅客に対していかなる費用の払戻しも行いません。

第8条:運送の拒否及び制限

8.1 運送を拒否する権利

 

8.1.1 運送の拒否

以下の目的に基づく場合、以下のいずれかの状況が生じた場合、又は以下のいずれかの状況が発生するおそれがあると当社が合理的に認める場合、当社は、運送を拒否する旨をいつでも旅客に通知することができます(旅客の手荷物を含む)。

  • 安全又は保安面を考慮し、又はその他の旅客若しくは乗組員の健康、快適性及び福祉を確保するため。
  • 出国、入国又は経路のいかなる州、国、自治体又は特別行政区で制定された適用される法律、規定又は命令を遵守するため。又は、いずれかの政府又はその他の機関が、旅客による搭乗手続又は搭乗を禁止する場合。
  • 旅客の行為、年齢、精神又は身体の状況又はその手荷物の状況に鑑みて、特別なサポートが必要であり、又は何らかの隠れた危険若しくはリスクがある場合。
  • 旅客が、過去において飛行途中に不適切な行為を行った記録があり、かつ、この種の行為が再び又は繰り返し実施される可能性がある場合。
  • 旅客が、出入国の当地の法規又は当社の指示を遵守できない場合、又は遵守できない可能性がある場合。
  • 旅客が、当社及び空港保安検査員又はその他の関係者による旅客又はその手荷物についてのセキュリティ検査を拒んだ場合。
  • 適用されるチケット代金又は何らかの未払金若しくは計算されるべき税金が全額支払われていない場合。又は、当社と旅客(又は代理支払を行った場合)に締結したクレジットカードの約定事項を遵守しない場合。
  • 旅客が適切かつ完全な旅行用証明書類又は当社の要求する適切な本人確認文書を保有又は提出しない場合、又は旅客が当社の乗組員に対して自らの身分を証明できない場合。
  • 旅客が支払ったチケット代金又は何らかの金額が、何らかの詐欺又はその他の違法活動に関係し、又は旅客が当社のチケット又はサービスを販売するライセンスを当社から受けていない者から当社のチケット又は何らかのサービスを購入した場合。
  • 旅客がチケット代金の支払を行うクレジットカード又はその他の決済手段が、紛失、窃盗、侵入又は何らかの犯罪行為に関係し、又は当該金額がカード発行銀行又は決済手段のサプライヤーから支払を拒否された場合。
  • 旅程表が、当社の社員以外の者又は当社の代理権限を受けていない者により変更され、又は毀損され若しくは閲覧できない状態になった場合。
  • 搭乗手続を行う人又は搭乗者が、自らが旅程表上の旅客であることを証明できない場合。
  • 空港の搭乗手続カウンターで、営業終了後又は搭乗手続締切時刻より後に搭乗手続を行った場合。
  • 当社が、何らかの理由で、旅客が搭乗及び飛行に適していないと認める場合。
  • 旅客が、出入国の当地又はその他何らかの政府機関(台湾の法務省を含みますが、これに限りません)が公告した指定制裁又は運送制限対象である場合。

当社が、旅客からの注文において取引エラー(クレジットカードのスキミング、当社からライセンスを受けていない者又は経路から購入した等が含まれますが、これらに限りません)があるおそれがあることを発見し、又はこれについて合理的な疑いがある場合、当社は、電子メールを旅客の当該エラー注文内で提供されたメールアドレスに送信し、旅客の当該取引エラー状態について告知することができます。また、当社は、旅客及び/又は注文の決済手段の保有者(例:クレジットカードの所持人)に対して、照合のため当該決済手段の正本を提示するよう求める権利を有します。旅客及び/又は注文の決済手段の保有者が、当該決済手段の正本を提示しない場合、旅客が現場で別途チケットを購入してチケット代金を全額支払った場合を除き、当社は、当該旅客の搭乗を拒否する権利を有します。

 

8.1.2 運送拒否通知

第8.1.1条に記載された事由を除き、当社は旅客に対して、旅客又は旅客の手荷物の運送サービスを提供しない旨を随時通知することができます。当社が一方的に通知した後、当社は、当該旅客及びその手荷物の運送を拒否する権利を有します。旅客が、運送拒否通知の発効後も搭乗を試みた場合、当社はその搭乗を拒否する権利を有します。

 

8.2 単独搭乗規定

当社公式ウェブサイトに関連する指示と規定に基づき、及び各国において単独で搭乗する少年(12歳以上15歳未満)及び青少年(15歳以上18歳未満)の運送に関する法律のみを規定していることに鑑み、単独の場合又は他者による付き添いがある場合を問わず、新生児(生後8日未満)は搭乗できません。幼児(生後8日以上2歳未満)及び小児(2歳以上12歳未満)は、成人(18歳以上)の旅客が同伴し、常時当該幼児及び小児の安全上の責任を負う場合を除き、搭乗できません。

少年(満12歳以上15歳未満)は、その両親又は法定代理人のうちいずれか1名が出国時の空港で搭乗手続を行う際に「未成年旅客単独旅行同意書」(「ダウンロード」で提供された内容及び様式を基準とします)に署名して当社の搭乗手続カウンター係員に提出すると同時に、目的地空港の出迎者を取り決め、その氏名及び連絡先情報を当社の搭乗手続カウンター係員に提供し、当社の搭乗手続カウンター係員が誤りのないことを確認して初めて、当該少年は単独で搭乗することができます。かつ、当該未成年旅客単独旅行同意書に署名した人は、空港で航空便が確実に出発する時まで当該少年に同伴しなければなりません(空港の公示又は当社係員による告知を基準とします)。

青少年及び成人は単独で搭乗でき、他者による同伴を必要としません。

 

8.3 特殊なサポートを必要とする旅客

当社は、単独での搭乗飛行が不可能な、又は適していない旅客のために介護サービスを提供することはできません。当社は、限定的なサポートに限り提供することができます。詳細については、当社公式ウェブサイトの「特殊なニーズ」の説明によります。旅客が特殊なサポートを必要とする場合、少なくとも運航便の出発5日前に当社のカスタマーサービスに通知しなければなりません。旅客が上記規定に従わなかったために必要なサポートを得られなくなり、又は旅客が搭乗手続又は搭乗を行えなくなった場合、当社はいかなる責任も負いません。この他、当社には、上記の特殊なサポートを提供するかどうかを決定する権利があります。かつ、上記の特殊なサポートについては、別途費用を請求しなければならないことがあります。費用の詳細については、当社の公示又は通知を基準とします。旅客は、現地空港、法規、又はその他の環境上の制限により、全ての航空便においてこの種の特殊サービスを提供できるわけではないことを理解し、承知しているものとします。

 

8.4 妊娠中の旅客

妊娠した旅客は、チケットの予約後、当社のカスタマーサービスに出産予定日及び妊娠週数を自発的に告知しなければなりません。運航便の出発日が、妊娠中の旅客の妊娠期間の第30~34週目にあたる場合、妊娠中の旅客は、飛行に適している旨を確認するため、医師が発行した渡航適格証明書を搭乗前に提出しなければなりません。これに違反した場合、当社は運送を拒否する権利を有し、いかなる費用の払戻し又は賠償も行いません。運航便の出発時における妊娠中の旅客の妊娠期間が既に34週以上の場合、当社は運送サービスを提供せず、いかなる費用の払戻し又は賠償も行いません。詳しくは、当社の「特殊なニーズ」の規定をご覧ください。

第9条:手荷物

9.1 持込手荷物と受託手荷物

旅客は、限られた数の持込手荷物を無料で持ち込んで搭乗できます。但し、当社の手荷物規定に定める持込手荷物の数量、寸法と重量に関する規則及び条項を遵守しなければなりません。当社は、座席を占有しない幼児(生後8日以上2歳未満)に対しては、持込手荷物の持込枠を提供することはありません。但し、同伴する成人は、乳母車1台を無料で託送することができます。持込手荷物を除き、当社は、無料の受託手荷物を提供することはありません。手荷物に関する規定は、当社の手荷物規定を基準とします(寸法、重量制限と料金表が含まれますが、これらに限りません)。予約時に、旅客は、自らの受託手荷物のために、適切な重量枠を購入しなければなりません。旅客が、事前購入した重量枠を超える受託手荷物を所持している場合、1個の受託手荷物の重量が30㎏を超える場合、又は搭乗手続前にいかなる受託手荷物の重量枠も事前購入しなかった場合、当該手荷物の受託が可能かどうかは、当日の運航便の提供可能スペースにより決定されます。費用は、当社が制定した基準に従い、空港で請求します。

 

9.2 手荷物として運送できない物品

旅客の手荷物内で以下のいずれかの条件を満たす品目が発見され、又はこれが旅客の手荷物内に入っているとの合理的な疑いがある場合、当社は、当該旅客及び手荷物の運送を拒否する権利を留保し、当社は賠償を行わず、又はいかなる責任も負いません。かつ、これにより当社又はいずれかの人に損害を生じさせた場合、当該旅客が賠償を行うとともに、全責任を負わなければなりません。

  • スーツケース又はその他適切な容器内に梱包されていない物品。
  • 航空機、搭乗する旅客、スタッフ又は財産に危険を生じさせる可能性のある物品。これには、国際民間航空機関(ICAO)の定める危険物安全空輸指針及び国際航空運送協会(IATA)が定める状況等が含まれますが、これらに限りません。又は、危険又は安全でないため運送に適しないと当社が合理的に判断した物品。
  • 何らかの出国、入国又は経路の州、国、自治体又は特別行政区の法律、規定又は命令で運送が禁止されている物品。
  • 重量、外径、寸法又は特性上、運送に適しないと当社が判断した物品。
  • 壊れやすい、又は腐敗しやすいと当社が判断した物品。
  • 生存又は既に死亡している動物。
  • 人又は動物の遺体。
  • 火器及び弾薬。
  • 爆発物、可燃性ガス又は非可燃性ガス(例:噴霧式塗料、ブタン、ライター充填ガス)、冷凍ガス(例:水中呼吸装置の充填用ボンベ、液体窒素)、可燃性液体(例:ペンキ、シンナー、溶剤)、可燃性固体(例:マッチ、ライター)、有機過酸化物(例:樹脂)、毒薬、感染性物質(例:ウイルス、細菌)、放射性物質(例:ラジウム)、腐食性物質(例:酸、アルカリ、水銀、温度計)、磁性物質、酸化性物質(例:漂白剤)。
  • 武器。例:骨董品の銃砲刀剣類及びこれらに類する物品。
  • その他の記載されていない、更新される禁止物品については、出発地、寄港地及び目的地の政府の規定に準じます。

9.2条に掲げるいずれかの物品を携帯している場合、持込手荷物又は受託手荷物として運送することを禁止されたかを問わず、その運送については、いずれも本運送約款において適用されるその他の手荷物運送規則及び条項、適用される有限賠償責任と料金規定に従う必要があります。

 

9.3 手荷物として運送できる物品

全ての運送物は、出発地、寄港地及び目的地空港並びに政府の規範と当社公式ウェブサイトに掲げる規則、指示及び料金規定に従って取り扱う必要があります。

 

9.4 貴重品、個人の貴重品、壊れやすい物及び腐敗しやすい物

貴重品、個人の貴重品、壊れやすい物と腐敗しやすい物(金銭、宝石類、貴金属又は鉱石、銀製品、ガラス製品、芸術品、著作物、家宝、収蔵品、骨董品、紀念又は特別な意義を有する物、代替不能な物、薬品、精密機器、光学機器、鍵、毛皮の衣類、酒類、商業サンプル、電子機器、コンピュータ、カメラ、映像放映設備、携帯電話、譲渡可能な手形、証券又はその他の重要書類、パスポート及びその他の身分証明書類、権利書、文物、手書き原稿及び類似の物品、その他の貴重品又は商業性を有する物品等)は、いずれもお預かりしません。これらの物品が受託手荷物内に含まれている場合、旅客が、これらの物品が運送されるリスク(一部又は全部の毀損、滅失、紛失、損壊、遅延又は何らかの損害及びリスクが含まれますが、これらに限りません)を自ら負うことを理解し、これに同意していると同時に、当社がこれらの物品の運送により生じたいかなる損害についても、いかなる責任も負わないことに同意したものとみなされます。

 

9.5 検査を行う権利

安全及び保安上の理由に基づき、旅客は、当社の求めに応じて、当社、政府又は空港職員が行う、旅客自身及びその手荷物の保安検査、X線又はその他スキャンを行う種類の検査措置に協力しなければなりません。必要がある場合、旅客は手荷物と同伴の上その場にいなければなりません。当社は、旅客が現場にいない場合、旅客の手荷物を検査する権利を有します。旅客が、これらの安全検査又はスキャン検査作業に従わなかった場合、当社は、運送旅客とその手荷物の運送を拒否する権利を留保するとともに、いかなる費用の払戻しも行わず、又はいかなる損害も賠償しません。検査又はスキャン作業により旅客が負傷し、又は旅客の手荷物に損害が生じた場合、当該負傷又は損害が当社の故意又は重過失によって生じたものである場合を除き、当社は、これらの負傷又は損害について責任を負わず、又は賠償を行いません。

 

9.6 受託手荷物

手荷物は、運航便の予定出発時刻より前に、当社公式ウェブサイトに定める時間と指示に従って預入手続を行うことができます。運送を当社に委託するため手荷物を引き渡した場合、当社は、各受託手荷物用に手荷物識別タグを発行することができます。受託手荷物には、旅客の氏名又はその他本人識別用のラベルを貼付する必要があります。当社は、安全、保安又は運営上の理由により、旅客の手荷物を別の運航便で運送することがあります。適用される法律において特定の期限内に引き渡す旨の規定がある場合を除き、旅客の受託手荷物を後続の運航便が運送する場合において、当社は、当該航空便の到着後の合理的な時間内に、手荷物を旅客に引き渡します。また、これをもって、当社が本運送約款又は当社が負うべき何らかの責任又は賠償義務に違反したものとはみなしません。

 

9.7 手荷物の引取りと引渡し

旅客は、手荷物が目的地又は乗継地に到着した時点で、速やかに手荷物を引き取る必要があります。旅客が当社の指定する合理的な時間内に引き取らなかったために、手荷物を空港又はその他の場所で保管しなければならなくなった場合、当社は、旅客に保管費用を請求する権利を有します。旅客が受領可能日から14日以内に受託手荷物を引き取らなかった場合、当社は自らこれを処理することができ、かつ賠償又はその他の責任を負いません。手荷物識別タグの保有者は、当該手荷物を受領する権利を有します。当社が、旅客が所有権を有すると称する手荷物を保有しているものの、旅客が手荷物識別タグを提示して確認することができない状況において、当社は、当社が当該手荷物を引き渡した後の何らかの損失、負傷又は何らかの費用の支出からも免除される旨の相当の保証を旅客から受けた後に、旅客に手荷物を引き取らせることができます。手荷物識別タグの保有者が、受託手荷物を異議なく受領して制限エリアから離れた場合、手荷物は本運送約款に基づいて完全に送達されたものとみなします。

 

9.8 手荷物に関するその他の規定

旅客は、手荷物に関するあらゆる規範(スーツケース及び幼児用設備と機材に関する規範を含みますが、これらに限りません)について、本運送約款に別段の定めがある場合を除き、いずれも当社の手荷物規定を補充規範とみなすとともに、当社の手荷物規定を本運送約款の一部とみなすことを理解し、これに同意するものとします。当社の手荷物規定と本運送約款の内容に齟齬が生じた場合、本運送約款の内容が優先されます。

第10条:運航便のスケジュール及びキャンセル

10.1 運航便のスケジュール

当社は、旅客と旅客手荷物の運送遅延を回避するよう尽力するとともに、旅行当日の運航便の時刻表に合理的に従って旅客及びその手荷物を運送するよう尽力します。時刻表、ダイヤ又はその他類似の文書に表示されたスケジュールは、何らかの理由で変更となる可能性があります。当社の故意又は重大な過失による場合を除き、当社はこれらの変更により旅客に生じたいかなる損害(例:旅客又は手荷物の遅延)についても、いかなる賠償責任も負いません。

 

10.2 運航便のキャンセル、運航便の変更及びスケジュールの変更

予約完了後、当社は、あらゆる運航便のスケジュールについて、調整、キャンセル、終了、就航都市の変更又は延期等を随時行うことがあります。その際、2.4条の規定に基づき、以下の選択肢が、当社が運航便の変更について旅客に提供する唯一かつ特定の救済措置となります。これを除き、当社は、運航便の変更について賠償又は補償責任を負うことはありません。

 

当社が制御できない状況により上記運航便が変更となり(キャンセルを含む)、かつ出発時刻が4時間を超えて遅延した場合又は10分を超えて前倒しとなった場合、当社は可能な限り旅客が空席があり同一の就航都市に向かう当社の次の運航便に搭乗できるよう取り決めます。かつ、追加費用を請求することはありません。旅客が、当社の指定する回答期限内に、この代替案を受け入れる旨を回答の上表明しない場合、当社は、各変更状況に基づいて決定し、クレジットアカウント方式により旅客の最大限留保可能なチケット代金を留保し、旅客が180日の期間内に再度予約を行い搭乗を完了できるようにします。当社は、スケジュールの変更又はキャンセルにより旅客に生じたいかなる損害又は出費についても、いかなる責任も負いません。

 

当社にとって制御可能な状況により、上記の運航便の変更(運航便のキャンセルを含む)が発生し、かつ出発時刻が4時間を超えて遅延した場合又は10分を超えて前倒しとなった場合、各変更状況にかかる規範に基づき、当社は最大で以下の手段を提供します。

  • 追加費用を支払うことなく、空席があり同一の就航都市に向かう当社の次の運航便に搭乗する(但し、旅客が、当社の指定する回答期限内にこの案を受け入れる旨を回答の上表明しなかった場合、この案は適用されません)。又は、
  • 旅客のチケット代金を留保し、クレジットアカウント方式により、旅客は、180日の期間内に再度予約を行い搭乗を完了できます。

 

旅行日前に、旅客が予約した運航便に重大な時間の変更があることを知った場合(運航便のキャンセルを含む)、当社は、変更関連情報を可能な限り旅客に通知します。但し、旅客は、運航便のスケジュールが、あらゆる予測不能な要因によって影響を受ける可能性があり、何らかの原因により運航便に変更が発生したものの、出発時刻の遅延が4時間以内又は前倒し時間が10分以内であった場合、通常の出発時刻調整とみなされ、旅客は、払戻し、日付変更、運航便の変更又はその他の処理を行うよう要求することはできず、当社にはいかなる賠償又は補償も提供する義務がないことを理解し、これに同意するものとします。この他、旅客は、以下の状況において、当社にはいかなる賠償又は補償も提供する義務がないことを理解し、これに同意するものとします。

  • 当社の故意又は重過失により生じたものではない場合。
  • 当社が事実上制御できない何らかの事由(気候的要因、天変地異、伝染病、航空機の機械・機材・燃油、不可抗力、ストライキ、暴動、騒乱、輸送禁止、戦争、敵対、暴力事件、第三者による要求、国際情勢の不安定又は国際的未決事件が含まれますが、これらに限りません)、又は上記の理由が当社にとって脅威となり、又は当社が上記の事項を既に報告しており、又は上記の事由により直接又は間接的に生じたあらゆる遅延、ニーズ又は状況等による場合。
  • 当社にとって合理的に予見不能な事由により生じた場合。
  • 政府の法令や規範、命令、行政指導又は有力な第三者の指示等により生じた場合。
  • 当社の人的資源、燃油若しくはその他の設備の不足又は労使紛争等により生じた場合。

 

電子メールは、当社が各種通知を行う上での主な連絡ツールです。旅客は、予約時に、正確及び通常使用する有効なメールアドレスを正確に入力し告知する必要があります。メールアドレスの設定又は操作に誤りがあったために旅客が当社からの各種通知メッセージを受け取れなかった場合、これにより生じたいかなる損失又は支出についても、当社はいかなる責任も負いません。

 

 

10.3 搭乗拒否

 

10.3.1 一般的な運送の拒否

当社が、特定の旅客又はその手荷物の運送を拒否する場合、本運送約款の関連約定によるとき、当該旅客又はその手荷物が本運送約款の関連約定(本運送約款第8条各号の約定を含みますが、これらに限りません)に違反していると認められるとき、又は、当社の責めに帰すことのできない何らかの要因により生じたものであるときにこれを行います。この場合、当社は、当該旅客のチケット及び関連サービスをキャンセルする権利を有し、かつ当該旅客及び何らかの関係者は、いずれも当社に対していかなる費用(サービス使用料、税金、追加購入費用、追加費用等の全てのチケット代金を含みますが、これらに限りません)の返還も請求することができず、又は当社に対して何らかの賠償又は補償を行うよう要求することはできません。権利侵害行為、不当利得契約又はその他の規定による場合でも、当社はいかなる責任も負わず、かつ旅客は当社に対し、これにより生じた全損害を賠償しなければなりません。

 

10.3.2 特殊な運送の拒否

旅客が、特定の運航便において予約確認された有効なチケットを保有しており、かつ、規定の搭乗時間内に搭乗手続を行い、本運送約款を既に遵守しているという状況において、少数ながら、運航便のオーバーブッキング又は当社が適用される法律、規定、命令又は航空会社の関連規定を遵守するため、特定の旅客による搭乗を拒否することがあります。但し、当社がいずれかの旅客の搭乗を拒否する前に、当社又は当社から授権を受けた第三者(例:旅行代理店)は、当該航空便に搭乗せず、その座席を放棄する旨を自ら希望する人がいないか確認しなければならず、状況に鑑みて、当該搭乗を辞退した旅客に対して搭乗拒否補償金を提供します。自ら搭乗しない旨を希望したいかなる顧客も、当社に対して求償を行うことはできません。志願者が足りない場合、当社は、適用される法律、規定、命令又は航空会社の関連規定に基づき、特定の顧客による搭乗を拒否しなければなりません。

第11条:払戻

11.1 通則

本運送約款に明文で制定されている場合を除き、旅客により支払済のチケット代金(運賃、税金、追加購入費用、追加費用を含む)等のいかなる費用も、払戻しを一律行いません。

但し、以下の事情がある場合、当社は、旅客が航空便の出発前に事前提供していた有効な証明書類(旅客が旅行に適しない旨を明確に陳述した医療証明書類、死亡証明書類が含まれますが、これらに限りません)を判断基準とし、サポートプランを提供するか否かを決定することができます。

  • 旅客が航空便の出発前に死亡した場合、当社は全額払戻しを行うことができます。但し、旅客の家族は、当該航空便の出発後7日以内に、関連証明書類の原本を参考のために提出しなければなりません。
  • 航空券の出発前に旅客が行動能力を喪失し、又は旅客が飛行機に搭乗できなくなった緊急医療状態。但し、旅客又はその家族は、当該航空便の出発後2営業日以内に(例えば緊急事態が出発の2営業日前から出発当日までに発生した場合は、出発後3日以内とします)、関連証明書類の原本を参考のために提出しなければなりません。

当社公式ウェブサイトで購入しなかった場合、チケット購入元に連絡するとともに、チケット購入元の規定に従って取り扱います。

11.2 空港サービス料及び空港税

予約完了後、旅客が何らかの理由により当社の運航便に搭乗しなかった場合、旅客は、運航便出発の翌日からチケット購入後2年間、当社に対して空港サービス料及び空港税の払戻しを申請することができます。

 

11.3 適切な払戻方法と対象

旅客は、当社が、払戻処理を行う際に、旅客が当初決済手段支払を行った方法により払戻を行うか、旅客のチケット代金(一括払形式の各種の手数料は含みません)を留保し、クレジットアカウント方式により、旅客が再度予約して搭乗を完了できるようにするか、又は当社の規定に従って関係する証明書を提出することのできる予約者に返金することを選択する権利を有していることに同意するものとします。当社は、本人確認、当該金額及び当該注文等に関する証明書を要求することができます。当社が適切な証明書を受領するまで、当社は払戻しを拒否することができます。

 

11.4 通貨

全ての払戻しは、適用される法律、規則及び規定、又は予約所在国の法令に従って処理されます。払戻しは、旅客が当初支払を行った通貨又は当社が指定するその他の適切な通貨によりこれを行わなければなりません。

第12条:機内での行為

12.1 旅客による自制

当社は、当社の運航便、乗組員及び旅客の快適性及び安全性を維持するために一切の合理的な措置を講じることができます。機内での旅客の行為が航空機若しくは機内のいかなる人若しくは財産にも危険を及ぼし又は及ぼす可能性があり、乗組員による勤務を阻止若しくは妨害し、又は乗組員の何らかの指示を遵守せず、若しくはその他の旅客若しくは乗組員に不快感、不便、損害若しくは負傷を生じさせた場合、当社は、これらに基づき、当該旅客の行為を制限し、又はいずれかの場所の拠点で当該旅客を航空機から下ろすことができ、かつ、当該旅客は、航空運送サービスの提供を当社に要求することができなくなります。当該旅客は、自らの機内での行為又は犯行のために起訴されるとともに、あらゆる法的責任を負わなければなりません。

 

12.2 旅客の行為に対する責任

旅客個人の故意又は過失となる要因又は行為により、当社、当社の代理人、当社の被用者、その他の旅客及びあらゆる第三者が何らかの損害を受けた場合(運航便が、当初の目的地とは異なるその他の就航都市(空港)に臨時着陸することとなった場合が含まれますが、これに限りません)、当該旅客は、当該損害(運航便の臨時着陸により当社及びいかなる人に対して生じた各種費用及び損害が含まれますが、これらに限りません)について自ら賠償責任を負わなければならず、当社はこれと関係がないものとします。

 

12.3 設備の使用

安全上の理由により、当社は、あらゆる人による機内での電子設備の使用を禁止又は制限することができます。これには、携帯電話、ノート型パソコン、ポータブルレコーダー、ポータブルラジオ、CDプレーヤー、電子ゲーム又は送信装置(ラジコンやトランシーバーを含む)が含まれますが、これらに限りません。但し、機内では、補聴器とペースメーカーは使用することができます。

第13条:賠償責任限度額

13.1 条約に関する注意事項

条約の判断基準により、当社の特定運航便に条約を適用すべき場合に初めて条約が適用されます。かつ、条約においては、圧倒的多数の状況において、航空運送により生じた旅客の死傷及び手荷物の損失又は損害について、賠償責任限度額に関する規範があります。

当社は、旅客個人の身体状況に起因して生じたあらゆる疾病、障害又は負傷、さらには死亡について責任を負いません。また、旅客個人の身体状況に起因して生じた疾病、障害又は負傷の悪化についても責任を負いません。

 

13.2 手荷物賠償責任の制限に関する注意事項

旅客が規定に従って事前に超過申告を行い、かつ、追加の運送費用を既に支払っていた場合を除き、手荷物損害の賠償責任には一定の限度額があります。

 

13.3 条約が適用されない場合

旅客及びその手荷物の運送作業について条約が適用されない場合、本運送約款に別段の定めがある場合を除き、以下の規則を根拠としなければなりません。

  • 適用すべき法律の規定に基づき、当社は、旅客が負担すべき損害賠償について寄与過失の規定を適用します。
  • 当社の管理範囲内にある手荷物が、当社の責めに帰すべき要因により損害を受けた場合を除き、当社は、これにより生じた損害について賠償責任を負いません。
  • 損害が当社又は当社の代理人による故意又は重過失により生じたものであることを証明した場合を除き、当社は、受託手荷物に対する損害賠償額の上限額は1㎏につき20USドルとします。受託手荷物以外の損害賠償の上限額は、旅客1名につき400USドルとします。これは、適用法律が、受託手荷物と非受託手荷物に対して異なる賠償責任限度額の適用を許容していることを前提とします。いずれかの手荷物の重量が受託手荷物識別タグに記録されていない場合、当該手荷物の総重量は15㎏を超えないものとみなします。
  • 当社は、当社が適用法律又は政府の規定を遵守するため、又は旅客が適用法律又は政府の規定を遵守しなかったために生じたいかなる損害についても賠償責任を負いません。
  • 当社は、適用法律の規定下においてのみ、旅客が挙証した損害の修復費用を賠償しなければなりません。
  • 当社は、旅客手荷物により生じた旅客、他者又は当社に対する損害について賠償責任を負いません。旅客は、旅客の手荷物により他者又は他者の財産(当社の財産を含む)に生じた損害について賠償責任を負わなければなりません。
  • 当社は、未許可の物品、不適合の物品、又は当社若しくはいずれか関連する場所の作業員により手荷物に入れるのに適さないとされた物品(9.2及び9.4条に定める物品を含みますが、これらに限りません)が受け、及びこれらにより生じたあらゆる損害について、賠償責任を負いません。
  • 当社は、旅客個人の身体状況に起因して生じたあらゆる疾病、障害又は負傷、さらには死亡について責任を負いません。また、旅客個人の身体状況に起因して生じた疾病、障害又は負傷の悪化についても責任を負いません。
  • 当社が、身体の不自由な旅客に代わって第三者を雇用して特殊なサポート又はサービスを提供し、これについて代理で支払を行った場合、当社は代理人としての身分においてのみ行動します。旅客は、当該第三者が身体の不自由な旅客に特殊なサポート又はサービスを提供する際に生じうる各種リスクや危険を予め認識しなければなりません。これには、死亡、負傷、財産上の損害又はその他の損失が含まれます。この種のサービスにより生じる求償について、旅客は直接当該第三者と交渉しなければならず、当社はこれと関係がないものとします。
  • 当社、当社の代理人及び社員は、当社の責めに帰すことのできない原因により生じた死亡、負傷又は財産上の損害について、賠償責任を負いません。
  • 運送契約(本運送約款及び排除条件又は賠償責任限度額を含む)における当社の権利及び義務については、当社、当社が授権する代理人、職員、社員及び代表者に全て適用されます。当社が賠償責任を負わなければならない場合、当社、当社の授権する代理人、職員、社員と代表者が支払う賠償金額の総額は、当社が負担すべき賠償責任限度額を超えてはなりません。

 

本運送約款の存在は、当社による条約又はその他適用されるいかなる国際/国内条約、規約又は法規に定めるあらゆる排除条件又は当社の賠償責任限度額の適用を妨げるものでもありません。かつ、旅客に対して死亡、負傷又はその他の人的損害に起因する損害賠償を既に支払った第三者に対して、条約又はその他適用されるいかなる国際/国内条約、規約又は法規に基づいて主張できる抗弁を当社に放棄させるものでもありません。当社は、いかなる間接又は連帯損害についても、賠償責任を負いません。当社の果たすべき義務は、本運送約款に定める賠償限度額を超えません。

 

第14条:手荷物の賠償と請求権の時効

14.1 手荷物に関する賠償請求

手荷物識別タグの保有者が、受託手荷物を異議なく受領して制限エリアから離れた場合、手荷物は本運送約款に基づいて完全に送達されたものとみなします。旅客は、受託手荷物について何らかの質問がある場合、空港制限エリア内の入国手荷物受取ターンテーブルエリア内で、当社のグランドスタッフに申告し、手荷物異常申告フォームを発行しなければなりません。当社は、空港の制限エリアを離れる前に申告されなかった手荷物についての求償を受け付けません。旅客が、損害を受けた手荷物について賠償請求を行うことを希望する場合、旅客は、運航便の出発日から7日以内(手荷物の遅延の場合は、目的地への到達時から21日以内)に、その他の証明書類(旅客のパスポートのコピー/搭乗券/受託手荷物の受領書/手荷物の損害を受けた部分の写真ファイル等を含みますが、これらに限りません)と共に、書類を準備した後に旅客自身が電子メールで当社の指定又は告知する代理人に送付して調査を受けなければなりません。この申請期限を過ぎた場合は受理できません。この種の申立ては、書面又は電子メールでの通知により行う必要があり、かつ、上記の期限までに当社に送付し又は提出する必要があります。

 

14.2 請求権の時効

運航便が目的地に到着した日から2年以内、又は運航便が到達すべき日若しくは運送停止日から2年以内に訴訟を提起しなかった場合、本運送約款に起因して発生した損害賠償請求権は消滅します。期限の計算方法は、管轄裁判所の法律に従って定めなければなりません。

第15条:法律と司法管轄権

15.1 準拠法及び管轄地

本運送約款に別段の定め又はいずれか適用される国際/国内条約、規則、法規、命令に別段の規範がある場合を除き、本運送約款に記載された何らかの運送規則と条項については、台湾の法律を準拠法とし、本運送約款に起因して紛争が発生した場合、台湾・台北地方法院を第一審の管轄裁判所とします。

 

15.2 第三者の権利

運送約款の当事者でない場合、本運送約款におけるいかなる条項の権利も主張できません。

 

15.3 改正及び権利放棄

当社の代理人、社員又は代表者には、本運送約款のいかなる規定も変更、修正又は放棄する権利はありません。

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